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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-288 

R4.6.6 失業の認定日の変更

 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。

 失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われるのが原則です。

 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。

 

 今日のテーマは、失業の認定日の変更です。

 法第15条第3項で、厚生労働省令で定める受給資格者については別段の定めをすることができる、と規定されています。

 

 厚生労働省令を読んでみましょう。

則第23条

 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。

① 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

② 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者 

 

 受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の失業の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合は、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。

★「職業に就くためその他やむを得ない理由」については、行政手引51351でいくつか掲げられています。

・「就職」する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない。)

・ 法第15条第4項各号(証明書による失業の認定)に該当する場合

・公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合

・各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合

  等々 (以下省略します。)

 

 

過去問をどうぞ!

 

①【R1年出題】

 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。

 

 

②【H28年出題】

 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

 

 

③【H27年出題】

 受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。

 

 

②【H28年出題】 〇

 「子弟の入学式又は卒業式等への出席」の場合は、申し出ることによって失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。

 失業の認定日変更の申出は、原則として、事前に行うこととされています。

 ただし、変更事由が突然生じた場合、失業の認定日前に就職した場合等であって、事前に変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。

(行政手引51351

 

 

 

③【H27年出題】 ×

 親族の傷病についての介護、危篤、死亡、葬儀の場合は、申し出ることによって失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。

 申出を受けた日が失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日について、失業の認定が行われます。

(則第24条第2項第2号、行政手引51351) 

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