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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-293 

R4.6.11 毎年7月1日の定時決定

 「標準報酬月額」は、保険料の計算、傷病手当金などの計算に使われます。

 標準報酬月額は、毎年71日に見直しをします。「定時決定」といいます。

 

★「報酬」、「報酬月額」、「標準報酬月額」と似たような用語が登場します。

 「報酬」は、労働の対償として受けるもののことで、時給制の人もいれば、月給制の人もいて様々です。

 報酬を月ベースになおしたものを「報酬月額」といいます。

 報酬月額を1等級から50等級まで50段階に区分したものを「標準報酬月額」といいます。

 

 では、条文を読んでみましょう。

41条 (定時決定)

① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

② ①の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

③ ①の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない

 

定時決定のポイント!

★毎年7月1日現在で行います

★「4月+5月+6月の報酬の総額÷その期間の月数」で計算した額が「報酬月額」です。

・ ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者の場合は11日)未満の月は除いて計算します。分母の「その期間の月数」は「3」と限りません。「2」になることも「1」になることもありますので注意しましょう。

・ 例えば、4月、5月、6月の報酬(報酬支払基礎日数は17日以上)が、それぞれ、188,500円、196,200円、182,300円だったとすると、(188,500円+196,200円+182,300円)÷3で、「報酬月額」は189,000円です。この額を標準報酬月額等級表にあてはめ、「標準報酬月額」は190,000円となります。

★決定された標準報酬月額の有効期間は、その年の9月から翌年の8月までです。

★定時決定を行わない者

・ 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者

・ 7月から9月までのいずれかの月に随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定が行われる者

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H19年出題】

 賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

 

 

H29年出題】

 標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、61日に被保険者資格を取得した者については625日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、71日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

 

 

③【R3年出題】

 毎年71日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】 〇

 定時決定は、4月・5月・6月に支払われた報酬で算定します。

 問題文のように、毎月末日締め、翌月15日支払いの場合は、415日払い(3月分)、515日払い(4月分)、615日払い(5月分)で算定します。

 

 

H29年出題】 ×

61日から71日に資格を取得したものは、その年の定時決定の対象から除外されます。問題文の61日に被保険者資格を取得した者は、その年の定時決定は行いません。

 

 

③【R3年出題】 ×

 定時決定の届出の提出期限は、710日です。

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