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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-296 

R4.6.14 任意加入被保険者と口座振替

 任意加入被保険者は、年金の受給権確保等のため、月々の保険料を確実に納付する必要があります。そのため、口座振替による保険料納付が原則となっています。

 よく出題されていますので、確認していきましょう。

 

では、条文を読んでみましょう。

法附則第5条 (任意加入被保険者)

① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

② ①の第1号又は第2号に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

ポイント!

 第1号又は第2号(日本国内に住所を有する者)が、任意加入の申出を行う場合は、「口座振替納付を希望する」旨の申出又は「口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨」の申出が必要です。

 ★特例による任意加入被保険者も同じです。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

 

 

②【H28年出題】

 日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。

 

 

③【H21年出題】

 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇

 任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者の保険料の納付は、口座振替納付が原則となります。任意加入の申出を行おうとする者は、「口座振替納付を希望する旨」又は「口座振替納付によらない正当な事由に該当する旨」の申出をしなければなりません。

 なお、この規定が適用されるのは、「日本国内に住所を有する」ものです。

 

 

②【H28年出題】 〇

 「口座振替納付によらない正当な事由がある場合」は、則第2条の2で以下のように定められています。

①申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合

②資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合

③その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合

 問題文は②に該当しますので、口座振替によらないことができます。

(則第2条の2

 

 

③【H21年出題】 ×

 「日本国内に住所を有しない」ものは、口座振替納付を希望する旨の申出は要りません。(法附則第5条第2項)

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