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社会保険労務士合格研究室

国民年金法

R4-297 

R4.6.15 任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違い

 任意加入被保険者も特例による任意加入被保険者も、第1号被保険者と同じように保険料を納付します。

 しかし、付加保険料、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については注意が必要です。

 

 

任意加入被保険者」は、「付加保険料の納付」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「脱退一時金」については、第1号被保険者と同じように扱われます。

(法附則第5条第9項)

 

「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。

 しかし、「付加保険料の納付」と「寡婦年金」は「特例による任意加入被保険者」には適用されません。

 特例による任意加入の目的は増やすことではなく受給権を得るためです。老齢基礎年金の上乗せになる付加保険料の納付ができないのは、そのためです。

 保険料の掛け捨てを防止する趣旨である死亡一時金と脱退一時金は、特例による任意加入被保険者にも適用されます。

H16法附則第23条第10項)

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H28年出題】

 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

 

 

②【H23年出題】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

 

 

③【H27年出題】

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

 

 

④【R2年出題】

 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

 

 

⑤【R2年出題】

60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和3042日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

 任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができ、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者として扱われます。

 

 

②【H23年出題】 ×

65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、「死亡一時金」と「脱退一時金」の給付については、第1号被保険者として扱われますが、「寡婦年金」については適用されません。

 

 

③【H27年出題】 〇

 死亡一時金については、特例による任意加入被保険者は第1号被保険者として扱われますので、支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給されます。

 

 

④【R2年出題】 〇

 任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができます。ただし、特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することはできません。

 

 

⑤【R2年出題】 ×

 付加保険料の部分が誤りです。特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付できません。

なお、任意加入被保険者(昭和404月1日以前に生まれた者に限る。)が、65歳に達した日に、老齢基礎年金の受給権を有していない場合は、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされます。

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