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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法

R4-311

R4.6.29 ストレスチェック 

 ストレスチェックとは?

・労働者が、ストレスに関する質問票に記入して

   ↓

・それを集計、分析して

   ↓

・自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

 

 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」という。)で、平成2712月から始まりました。なお、この制度は、メンタルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではありません。

(参照:平成27.5.1基発05013号)

 

 

条文を読んでみましょう。

66条の10 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)

 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年選択式】 ※改正による修正あり

 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、< A >又は公認心理師とされている。

 

 

②【H30年出題】

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

 

③【H30年出題】

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

 

 

④【H30年出題】

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

 

 

⑤【H30年出題】

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

 

 

⑥【H30年出題】

 ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年選択式】 ※改正による修正あり

A 精神保健福祉士 

(則第52条の10

 

 

②【H30年出題】  〇

 則第52条の9で「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回」、ストレスチェックを行わなければならない旨規定されています。

 産業医の選任が義務づけられている常時50人以上の労働者を使用する事業者が対象です。常時50人未満の事業場は、当分の間「行うように努めなければならない(努力義務)」となっています。

(法第66条の10、則第52条の9、法附則第4条)

 

 

③【H30年出題】 〇

 

④【H30年出題】 〇

 

⑤【H30年出題】 〇

検査の項目については、次の3つが定められています。

1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(則第52条の9)

 

 

⑥【H30年出題】 ×

 則第52条の102項で、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。」と規定されています。

 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することができない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務をいいます。

 「ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨」は、健康情報を取り扱う事務に含まれないので、人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者が従事して差し支えないとされています。

(平成27.5.1基発05013号) 

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