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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-319

R4.7.7 日雇労働求職者給付金の給付制限 

 日雇労働求職者給付金も必ずチェックしておきましょう。

 今日は給付制限です。

 

 条文を読んでみましょう。

52条 (給付制限)

① 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 1 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。

 2 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

 3 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

 4 その他正当な理由があるとき。

③ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

 

ポイント!

・日雇労働被保険者が、公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合で、その拒否の理由が、法第 52 条第 1 項ただし書各号の一に該当しない場合は、その拒否した日から起算して 7 日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給は行われません。

基本手当の支給の給付制限と異なり、「離職理由に基づく給付制限」は設けられていません。

(参照:行政手引90701

 

・不正受給の場合の給付制限は、「支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間」です。「支給を受け、又は受けようとした日から3か月間」ではないので注意してください。

 

過去問をどうぞ!

 

①【H25年出題】

 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

②【R2年出題】

 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。

 

 

③【H25年出題】

 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 ×

 給付制限は、その拒んだ日から起算して「7日間」です。

 

②【R2年出題】 〇

 職業安定法第20条(同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所)に該当する事業所の場合は、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けません。

(法第52条第1項第3号)

 

 

③【H25年出題】 ×

 その支給を受けた月及びその月の翌月から「3か月間」です。

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