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社会保険労務士合格研究室

徴収法

R4-321

R4.7.9 印紙保険料の追徴金 

 日雇労働被保険者を使用する事業主は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することにより、印紙保険料を納付します。

 

 事業主が印紙保険料の貼付を怠った場合は、政府は、認定決定を行います。

 

 では、条文を読んでみましょう。

第25条 (印紙保険料の決定及び追徴金)

① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する

② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 

★ 追徴金は、納付すべき印紙保険料額の100分の25です。

では、過去問をどうぞ!

①【H25年出題(雇用)】

 事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

②【H28年出題(雇用)】

 事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

 

 

③【H24年出題(雇用)】

 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。

 

 

④【H28年出題(雇用)】

 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題(雇用)】 〇

 印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」により行われます。

(則第38条第5項)

 

 

②【H28年出題(雇用)】 ×

100分の10ではなく、「100分の25」です。

 印紙保険料以外の労働保険料の追徴金の「100分の10」よりも高いことがポイントです。

 

 

③【H24年出題(雇用)】 ×

 「事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった」ときは、正当な理由に当たりません。

 そのため、追徴金の対象になります。

 なお、「雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった」場合は、罰則規定が適用され、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

(法第46条第1号)

 

 

④【H28年出題(雇用)】 ×

 認定決定に係る印紙保険料と追徴金は、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付します。

 雇用保険印紙ではなく、現金で納付します。

 問題文の「日本銀行に納付することはできず」が誤りです。

(則第38条第3項)

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