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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-322

R4.7.10 短時間労働者の社会保険の適用 

★1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の「4分の3以上」の場合は、健康保険、厚生年金保険の被保険者として取り扱われます。

 

★「4分の3未満の場合」

・平成2810月から

 特定適用事業所(被保険者数が常時501人以上の企業)に、厚生年金保険・健康保険が適用されました。

・平成294月から

 任意特定適用事業所(被保険者数が常時500人以下の企業の事業所で、短時間労働者が社会保険に加入することについて労使合意を行った事業所)にも、厚生年金保険・健康保険が適用されるようになりました。

 

 

「4分の3未満」でも適用される要件を確認しましょう。

 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数4分の3未満である者で、次の①から④の全てに該当するもの

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

② 継続して1年以上使用されることが見込まれること。

③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が 8万8千円以上であること。

④ 学生でないこと

 

 

 

過去問をどうぞ!

 

①【H29年出題】

 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

 

 

②【H30年出題】

 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

 

③【R3年出題】

 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

特定適用事業所とは、「常時501人以上」の企業の各適用事業所です。

H24年法附則第46条第12項)

 

 

②【H30年出題】 ×

 短時間労働者の適用条件の1つである「報酬」は、法第3条第19号で「報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額」とされています。

除外される報酬は以下の通りです。

・ 臨時に支払われる賃金  (結婚手当等)

・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)

・ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (割増賃金等)

・ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

・ 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

(則第23条の4、R4.3.18保保発0318第1号)

 問題文の「家族手当」と「通勤手当」はともに報酬に含まないで算定します。

 

 

③【R3年出題】 ×

 「事業主との雇用関係の有無にかかわらず」の部分が誤りです。

 「「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)」とされています。

R4.3.18保保発0318第1号)

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