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社会保険労務士合格研究室

健康保険法

R4-323

R4.7.11 収入がある者についての被扶養者の認定 

 被扶養者の認定には、次のような基準があります。

★「認定対象者」(被扶養者としての届出に係る者)が被保険者と同一世帯に属している場合

① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する。

② ①の条件に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が130万円未満60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。

①について

被扶養者の収入

 

 

被保険者の年間収入

 

                   ▲2分の1

 

②について

被扶養者の収入

 

被保険者の年間収入

 

   

                   ▲2分の1

 

 

★認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合には180万円未満)で、かつ被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する。

 

被扶養者の収入

 

被保険者からの援助

(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】 ※改正による修正あり

 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が 130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

(なお、認定対象者は、日本国内に住所を有している)

 

 

②【H27年出題】 ※改正による修正あり

 年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。(なお、母は日本国内に住所を有している。)

 

 

③【H22年出題】 ※改正による修正あり

 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年間100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。(なお、父は日本国内に住所を有している。)

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇 

 認定対象者と被保険者が同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが、被扶養者となる条件です。

 しかし、被保険者の年間収入の2分の1以上でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合で、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する者として差し支えないとされています。

 ※ちなみに、令和24月から被扶養者については「日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」という要件が追加されています。

 

 

②【H27年出題】 × 

 認定要件の年収には、年金や給与も含まれます。

 問題文の58歳の母の年間収入は、100万円の遺族厚生年金+120万円のパート労働による給与=220万円です。年間収入130万円以上ですので、被扶養者となりません。

 

 

③【H22年出題】 ×

 被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合には180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ないことが条件です。

 問題文の父の年間収入は、被保険者からの援助額より多いので、被扶養者に該当しません。

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