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社会保険労務士合格研究室

令和4年度の年金額改定

R4-346

R4.8.3 令和4年度年金額・物価変動率と名目手取り賃金変動率

まず、問題からどうぞ!

 

 令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、< A >に従い改定されました。

< A >がマイナス0.4%となり、かつ< B >(マイナス0.2%)を下回るため、< A >を用いて改定されます。

 また、< A >がマイナスのため、< C >(マイナス0.3%)による調整は行われませんが、翌年度以降の年金額改定時に繰り越されます。

【選択肢】

① 物価変動率  

② マクロ経済スライド調整率  

③ 名目手取り賃金変動率

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A  ③ 名目手取り賃金変動率

B ① 物価変動率  

C ② マクロ経済スライド調整率

 

 

 

既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。

 しかし、例外的に次の3つのパターンのどれかに当てはまる場合は、「名目手取り賃金変動率」を用いて改定します。

 

 

 

物価

賃金

 

物価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金

 

物価

賃金

①              ②            ③

物価も賃金もプラス      物価がプラス       物価も賃金もマイナス

物価の方が伸びが大きい    賃金がマイナス     賃金の方が落込みが大きい

 

 

令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)

 そのため、新規裁定年金、既裁定年金ともに「名目手取り賃金変動率(▲0.4%)」を用いて改定されました。

 また、賃金や物価による改定率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。

 

 

老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。

 令和3年度の改定率が1.000でしたので、

 令和4年度の改定率は、1.000×0.9960.996となります。

 

 令和4年度の老齢基礎年金の額は、

780,900円×0.996 ≒ 777,800円となります。

※端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げです。

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