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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法

R4-351

R4.8.8 高年齢雇用継続基本給付金の支給額

 高年齢雇用継続基本給付金(以下、「基本給付金」とします。)の額は、原則は、支給対象月に支払われた賃金額の15です。

 

・支給対象月に支払われた賃金額が、「みなし賃金日額×30」の61%以上75%未満の場合

 → 15%から一定の割合で逓減させた率で計算します。

 

・支給対象月に支払われた賃金+基本給付金の額が、支給限度額(360,584円)を超えるとき

 → 基本給付金の額は、360,584円-支給対象月の賃金」となります。

 

・基本給付金の額が賃金日額の最低限度額の8割(2577円×0.8)を超えないとき

 → 基本給付金は支給されません。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【R1年出題】

 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

 

 

②【H22年出題】

 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 

②【H22年出題】 〇

 

 ①と②ともに、「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満であることがポイントです。

 

 「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満の場合

→ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月の賃金額に100分の15を乗じて得た額」となります。

 ただし、その額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、「支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額」となります。

 

 例えば、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額(60 歳到達時の賃金月額)」が 30 万円で、「支給対象月に支払われた賃金」が 18 万円の場合、60歳時点の60%ですので、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、18万円×15%=27千円です。

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