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社会保険労務士合格研究室

労災保険法

R4-360

R4.8.17 選択対策・疾病の範囲

今日は選択式の練習です。

空欄を埋めてみましょう。

 

過去問をどうぞ!

①【H18年選択式】

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、    < B >で定められている。

 業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

 通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 労働基準法施行規則

B 労働者災害補償保険法施行規則

C 業務に起因することの明らかな疾病

D 通勤による負傷

E 通勤に起因することの明らかな疾病

 

 

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 空欄を埋めてみましょう。

法第20条の3

 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 

労働者災害補償保険法施行規則18条の36 (複数業務要因災害による疾病の範囲)

 法第20条の31項の厚生労働省令で定める疾病は、< F > 別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他< G >とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

F 労働基準法施行規則

G 2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病

 

Fについて

労働基準法施行規則別表第12の第8号は「過重負荷による脳・心臓疾患」、第9号は「心理的負荷による精神障害」です。

 

<複数業務要因災害の範囲>

  複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災則第 18 条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている、とされています。

(令和2年8月 21 日 基発 0821 第1号より)

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