合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

徴収法

R4-362

R4.8.19 「追徴金」の注意点

 今日は、「追徴金」の注意点を確認しましょう。

 

「追徴金」が徴収されるのは、

・「政府が確定保険料の額を認定決定したとき」と

・「政府が印紙保険料額を認定決定したとき」です。

 

次に、「滞納処分」と「延滞金」の条文を読んでみましょう。

27条 (督促及び滞納処分)

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない

2 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。

 

28条 (延滞金)

 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

※令和4年の延滞金の割合は、年14.6%→年8.7%、年7.3%→年2.4%です。

 

27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題(雇用保険)】

 労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

 

②【H22年出題(雇用保険)】

 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

 

③【H26年出題(雇用保険)】

 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題(雇用保険)】 〇

 「追徴金」が入っている点がポイントです。 

「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」とは、「労働保険料」と「その他この法律の規定による徴収金」です。

「追徴金」は労働保険料ではありませんが、「その他この法律の規定による徴収金」として、督促、滞納処分の対象になります。

(昭55.6.5発労徴40号)

 

 

 

②【H22年出題(雇用保険)】 ×

 追徴金を納付しないときは、「国税滞納処分の例によって処分」されることはありますが、延滞金が徴収されることはありません。

 第28条の延滞金が徴収されるのは、「労働保険料の納付を督促したとき」に限られます。追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しなかったとしても延滞金は徴収されません。

 

 

③【H26年出題(雇用保険)】 ×

 追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しない場合でも延滞金は徴収されません。 

社労士受験のあれこれ