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R5-003
今まであまり取り上げられなかった視点からの問題でした。
解き方を考えてみましょう。
同一の部位に加重障害が生ずるとともに、他の部位にも新たな身体障害が残った場合の障害等級
(問題の主旨)
・ 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)
・ 新たな業務災害で、同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)
↓
この場合の障害等級と新たに給付される障害補償の額が問われました。
(考え方)
① まず、同一部位の加重された後の身体障害の等級を定めます。
② 次に他の部位の身体障害の等級を定め、両者を併合して現在の身体障害の該当する等級を認定します。
③ 現在の等級の額から既にあった障害の等級の額を控除して得た額が、給付額となります。
(問題文にあてはめます)
① 同一部位(1下肢)の等級は加重された後、10級の7となります。
② 新たな部位の身体障害の等級は12級の8の2です。両者を併合して繰り上げた結果、現在の等級は「9級」となります。
※「併合」は重い方の障害等級が全体の障害等級となりますが、13級以上の障害が2つありますので、重い方の10級を1級繰り上げた結果「9級」となります。
③ 新たな障害につき給付される障害補償の額は、現在の等級(9級・391日分)から、既にあった障害の等級(13級・101日分)を控除した額=「290日」分となります。
中小事業主が特別加入する際の保険関係について
中小事業主の特別加入は、労働者に関して成立している保険関係に、中小事業主が組み込まれる形で行われます。
保険関係上、中小事業主は、「労働者」とみなされることによって、労災保険の保護の対象となります。
また、保険関係は、場所ごとに成立します。建設の事業の場合は、建設工事の現場、営業活動を行う本店等はそれぞれ別個に保険関係が成立します。
保険関係は、「労働者を使用するものがあること」によって成立します。
問題文の場合、建設現場は労働者がいるため保険関係が成立しますが、営業の事業を行う本店等は、労働者が従事していないため保険関係が成立していません。
中小事業主の特別加入は、労働者の保険関係が成立していることが前提です。保険関係が成立していない営業等の事業については、事業主は特別加入することはできません。そのため、「営業等の事業に係る業務」に起因する事業主の死亡に関しては、保険給付の対象になりません。
覚えて解くという問題ではなく、前後の文章をじっくり読んで、今まで学んだ知識と照らし合わせて、正解を引き出す問題でした。
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