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社会保険労務士合格研究室

 復習しましょう/令和4年選択式④

R5-004

R4.9.1 令和4年選択式の復習~雇用保険法

令和4年の雇用保険の選択式は、「暗記」が勝負でした。

 

賃金日額と基本手当の日額について

・「賃金日額」は原則として、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」です。

 完全な賃金月が12あるときは、「最後の完全な6賃金月」で計算することになります。

 

・賃金日額の算定は「雇用保険被保険者離職票」に基づいて行われます。離職票には、離職の日以前の賃金支払い状況を記入する欄があります。

 

・令和38月から令和47月までの賃金日額の最低限度額は2,577です。算定した賃金日額が2500円の場合、最低限度額が適用されます。その場合、基本手当の日額は2,577円×100分の802,061円となります。

 

 

教育訓練給付の支給要件について

支給要件を確認しましょう。

※「基準日」とは対象教育訓練を開始した日です。

①基準日に一般被保険者等の場合

・支給要件期間が3年以上あること

※当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金

を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること

②基準日に一般被保険者等でない場合

・基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内(原則)にあり、支給要件期間が3年以上あること

※ 当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること

 

問題文にあてはめてみましょう。

 

(前提)

・平成25年中に教育訓練給付金を受給している

・離職期間中に教育訓練を開始する場合、最も早く支給要件を満たす離職の日は?

 

A社 → 平成2661日就職、平成28731日離職・基本手当受給

B社 → 平成2991日就職、平成30930日離職・基本手当受給

B社 → 令和1年61日再就職、令和3831日離職・基本手当受給なし

B社 → 令和461日再就職、令和5731日離職・基本手当受給なし

 

(ポイント)

・過去に教育訓練給付金を受けたことがあるため、支給要件期間は3年必要です

・基本手当を受給しても支給要件期間は通算されます。

・A社とB社の間は1年を超えていますので、支給要件期間としては通算できません。

 

B社の平成2991日~平成30930日の11か月と令和1年61日~令和3831日の2年3か月が通算できます。そのため、最も早く3年以上の支給要件を満たすのは、令和3831日の離職となります。

 

 

また、教育訓練給付金の額として算定された額が「4千円」を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。

 

 

基本的な数字は暗記必須です。

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