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R5-004
令和4年の雇用保険の選択式は、「暗記」が勝負でした。
賃金日額と基本手当の日額について
・「賃金日額」は原則として、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」です。
完全な賃金月が12あるときは、「最後の完全な6賃金月」で計算することになります。
・賃金日額の算定は「雇用保険被保険者離職票」に基づいて行われます。離職票には、離職の日以前の賃金支払い状況を記入する欄があります。
・令和3年8月から令和4年7月までの賃金日額の最低限度額は2,577円です。算定した賃金日額が2500円の場合、最低限度額が適用されます。その場合、基本手当の日額は2,577円×100分の80=2,061円となります。
教育訓練給付の支給要件について
支給要件を確認しましょう。
※「基準日」とは対象教育訓練を開始した日です。
①基準日に一般被保険者等の場合
・支給要件期間が3年以上あること
※当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金
を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること
②基準日に一般被保険者等でない場合
・基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内(原則)にあり、支給要件期間が3年以上あること
※ 当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること
問題文にあてはめてみましょう。
(前提)
・平成25年中に教育訓練給付金を受給している
・離職期間中に教育訓練を開始する場合、最も早く支給要件を満たす離職の日は?
A社 → 平成26年6月1日就職、平成28年7月31日離職・基本手当受給
B社 → 平成29年9月1日就職、平成30年9月30日離職・基本手当受給
B社 → 令和1年6月1日再就職、令和3年8月31日離職・基本手当受給なし
B社 → 令和4年6月1日再就職、令和5年7月31日離職・基本手当受給なし
(ポイント)
・過去に教育訓練給付金を受けたことがあるため、支給要件期間は3年必要です
・基本手当を受給しても支給要件期間は通算されます。
・A社とB社の間は1年を超えていますので、支給要件期間としては通算できません。
B社の平成29年9月1日~平成30年9月30日の1年1か月と令和1年6月1日~令和3年8月31日の2年3か月が通算できます。そのため、最も早く3年以上の支給要件を満たすのは、令和3年8月31日の離職となります。
また、教育訓練給付金の額として算定された額が「4千円」を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
基本的な数字は暗記必須です。
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