合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

 復習しましょう/令和4年選択式⑨

R5-009

R4.9.6 令和4年「国年選択」は条文の穴埋めでした

令和4年の国民年金の選択式は、条文の穴埋め問題でした。

 

障害基礎年金の支給停止について

 

36条第2項からの出題です。

 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間その支給を停止する

 障害の状態が軽快し障害等級(1・2級)に該当しなくなったときは、「その障害の状態に該当しない間」は、障害基礎年金の支給が停止になります。

 

 

寡婦年金の額について

50条からの出題です。

 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3相当する額とする。

 寡婦年金の額は、「第1号被保険者」の期間を基礎として計算した「老齢基礎年金」の額の4分の3です。

 

 

国民年金基金の業務について

128条からの出題です。

1 基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。

2 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる

 基金は、①年金の支給を行う、②死亡一時金の支給を行う、③福祉施設をすることができるとされています。

 「福祉を増進する」が問われました。

 

 

被保険者に対する情報の提供について

14条の5からの出題です。

 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

 択一式で何度か出題されています。通知は、受給権者に対しではなく「被保険者に対し」ての部分がポイントです。

 「ねんきん定期便」の根拠になっている条文です。

 「理解を増進させ、及びその信頼を向上させる」、「分かりやすい形で通知」が問われました。

社労士受験のあれこれ