合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R5-012
令和4年の労災保険の択一式は、「保険給付」(例えば、療養補償給付とか休業補償給付とか・・・)の内容についての出題がありませんでした。
今日は、問3の「特別加入できる中小事業主」の問題を見ていきましょう。
まず、中小事業主と認められる企業の規模を確認しましょう。
業 種 | 常時使用する労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
中小事業主が特別加入する条件として、「労働者について保険関係が成立している」、「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している」ことが必要です。
労働保険事務組合に委託できるのは、上記の規模の中小事業主です。
では、令和4年問3の問題をどうぞ
【R4年問3】
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
B 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
C 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
D サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
E 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
【解答】
A × 金融業 → 常時50人以下
B × 不動産業 → 常時50人以下
C × 小売業 → 常時50人以下
D 〇 サービス業 → 常時100人以下
E × 保険業 → 常時50人以下
では、過去問もどうぞ!
【R3年出題】
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。
【解答】
【R3年出題】 ×
就業実態のない事業主を特別加入者としない扱いは、認められています。
中小事業主等の特別加入については、事業主が事業主と当該事業に徒事するその他の者を包括して加入申請を行い、政府の承認を受けることにより労災保険が適用されるものとなっていて、事業主自身が加入することが前提となっています。
しかし、実態として事業場で就業していないものまで包括して加入させることは適当ではないので、就業実態のない事業主が自ら包括加入の対象から除外することを申し出た場合には、特別加入者としない扱いになっています。
なお、任意包括の対象から除外できるのは、次のいずれかに該当する者です。
①病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない事業主、②事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主
(平成15年5月20日基発第0520002号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします