合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

 令和4年択一式を解いてみる(雇用保険法)

R5-013

R4.9.10 R4「雇用択一」は適用から給付まで網羅した内容でした。問4所定給付日数

 令和4年の雇用保険の択一式は、適用から給付内容まで網羅した出題でした。

 今日は、問4所定給付日数の問題を見ていきます。

 

では、令和4年問4の問題をどうぞ。

【R4年問4】

 次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。

① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。

② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。

③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。

④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。

一般の受給資格者の所定給付日数

  算定基礎期間

区分 

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

一般の受給資格者

90日

120日

150日

特定受給資格者の所定給付日数

  算定基礎期間

年齢

1年

未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

-

30歳以上35歳未満

120日

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

150日

240日

270日

45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日

 

A90日

B120日

C150日

D180日

E210日

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 C

 

「育児休業給付金」の支給を受けていることがポイントです。

→ 算定基礎期間の算定については、「被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。」とされています。               (法第22条第3項、第61条の7第8項)

 

★問題文を整理してみます。

・29歳0月で資格取得~35歳1月で離職なので、被保険者であった期間は74か月(6年2か月)です。

・育児休業給付金の支給に係る休業の期間23か月(1年11か月)は、算定基礎期間から除外します。

・事業所が破産手続を開始したために離職していますので、特定受給資格者に該当します。

・離職の日の年齢は35歳です。

 

 「特定受給資格者」、「算定基礎期間」1年以上5年未満、「離職時の年齢」35歳以上45歳未満で、所定給付日数は「150日」となります。 

社労士受験のあれこれ