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社会保険労務士合格研究室

 令和4年択一式を解いてみる(社保一般常識)

R5-016

R4.9.13 R4「社一択一」は全て法令からの出題。今日は『確定給付企業年金法』について

 令和4年の社会保険一般常識の択一式は、全問、法令からの出題でした。

 細かい箇所からの出題も多かったので、難しく感じた方も多かったのではないでしょうか。

 

今日は、「確定給付企業年金法」の問題をみていきましょう。

 

 

では、令和4年問6「確定給付企業年金法」の問題をどうぞ!

 

A

 確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。

 

B

 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

 

C

 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。

 

D

 企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。

 

E

 連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A × 基金は、規約の変更については、厚生労働大臣の同意ではなく、厚生労働大臣の「認可」を受けなければならないとされています。

(法第16条)

 

B × 障害給付金は、「給付を行わなければならない」ではなく「給付を行うことができる」です。

(法第29条第2項)

 

 

C ×

少なくとも6年ごとではなく、少なくとも「5年」ごとに掛金の額を再計算しなければならないとされています。

(法第57条、第58条)

 

D ×

10以上ではなく、その会員となろうとする「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない、です。

(法第91条の5

 

 

E 〇 

「6か月以内」がポイントです。

(法第100条の2)

 

 

選択式の練習もどうぞ!

第16条 基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の< A >を受けなければならない。

(給付の種類)

① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。

1 老齢給付金

2 < B >

② 事業主等は、規約で定めるところにより、①各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる

1 障害給付金

2 < C >

57条 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

58条 事業主等は、少なくとも< D >ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

 事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

 連合会は、全国を通じて1個とする。

 連合会を設立するには、その会員となろうとする< E >以上の事業主等が発起人とならなければならない。

 連合会は、毎事業年度終了後< F >以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択練習の解答

A 認可

B 脱退一時金

C 遺族給付金

D 5年

E 20

F6か月

社労士受験のあれこれ