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社会保険労務士合格研究室

 令和4年択一式を解いてみる(国民年金法)

R5-019

R4.9.16 R4「国年択一」は基本問題中心。今日は『遺族基礎年金の支給要件』

 令和4年の国民年金法の択一式は、基本問題が中心でした。

 厚生年金保険法の択一式と同様、テキストと過去問学習が役立ったと思います。

 テキストと過去問の繰り返しが大切です。

 

今日は「遺族基礎年金の支給要件」の問題を見てみましょう。

 

まずは、条文を読んでみましょう。

37条 (支給要件)

 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。

 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

令和841日前に死亡した者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは保険料納付要件を満たす。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。(S60年改正法附則第20条第2項)

被保険者が、死亡したとき。

 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

ポイント!保険料納付要件

1と2(短期要件)は、保険料納付要件が問われます。

 被保険者期間中の滞納期間が3分の1未満であることが原則です。しかし、死亡日に65歳以上である場合を除き、令和841日前の死亡については、死亡日の直近1年間のうちに滞納期間がなければ、要件を満たします。

3と4(長期要件)は死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

①【問5-C

 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。

 

 

②【問10-B】 

 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【問5-C】 〇

 長期要件は、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」です。

 この場合、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年に満たない場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と「合算対象期間」を合算して25年以上あれば、要件を満たします。「合算対象期間」も合算できることがポイントです。

(S60年改正法附則第12条)

 

 

②【問10-B】 ×

 「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が25年以上ある第1号被保険者が死亡した場合は、4の長期要件を満たしますので、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも影響はありません。 

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