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社会保険労務士合格研究室

 令和4年基本問題(労働安全衛生法)

R5-021

R4.9.18 R4択一式より『作業主任者の選任』

 令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。

 今日は、『作業主任者の選任』です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

14条 (作業主任者)

 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

則第18条 (作業主任者の氏名等の周知)

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

 作業主任者の選任が必要な作業は、「高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの」です。

 施行令第6条で、高圧室内作業、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業などが規定されています。

 また、作業主任者の資格は、①「都道府県労働局長の免許を受けた者」又は②「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」の2種類です。

 例えば、高圧室内作業については「高圧室内作業主任者免許を受けた者」から選任しなければなりません。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

 

①【問9-E

 労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。

 

 

②【問9-D

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【問9-E】 ×

 「経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから」が誤りです。作業主任者は、『都道府県労働局長の免許を受けた者』又は『都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者』のうちから、作業の区分に応じて、選任しなければなりません。

 

 

②【問9-D】 ×

 関係労働者に周知するよう「努めなければならない」ではなく、「周知させなければならない。」です。努力義務ではなく、義務規定です。

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