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R5-023
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、『特例高年齢被保険者』です。
特例高年齢被保険者は、2以上の事業所で勤務する65歳以上の者に関する制度で、令和4年1月1日の改正で設けられた制度です。
さっそく、令和4年に出題されましたので、確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第37条の5(高年齢被保険者の特例) ① 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 3 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 ② ①の規定により特例高年齢被保険者となった者は、①の1~3の要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。 ③ ①②の規定による申出を行った労働者については、第9条第1項の規定による確認が行われたものとみなす。 |
★特例高年齢被保険者の資格取得について
要件に該当する場合は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に申し出ることによって、申出を行った日から特例高年齢被保険者となることができます。
★特例高年齢被保険者の資格喪失について
二の事業主の適用事業の両方又はいずれか一方を離職した日の翌日又は死亡した日の翌日に資格を喪失します。
また、一の適用事業の週所定労働時間が5時間未満又は20時間以上となった場合、二の適用事業の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合は、当該事実のあった日に資格を喪失します。
資格喪失手続は、本人からの申出によることとなります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問1-A】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
②【問1-B】
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。
③【問1-C】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
④【問1-D】
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
⑤【問1-E】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
【解答】
①【問1-A】 〇
1の適用事業を離職した場合の賃金日額は、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする」となっています。
問題文の通り、特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合の高年齢求職者給付金の賃金日額は、「当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ」により算定されます。
(第37条の6第2項)
②【問1-B】 ×
離職理由による給付制限については、同日付で2の事業所を離職した場合又は同日付で2の事業所の所定労働時間が減少した場合で、その離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付する、とされています。
問題文の場合は、不利益とならない方の離職理由である「倒産による離職」に一本化して給付されます。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領2279第9)
③【問1-C】 〇
特例高年齢被保険者は、二の事業主に雇用されなくなった場合や、二の事業主における合計した1週間の所定労働時間が20時間未満になる等、特例高年齢被保険者の要件を満たさなくなったときは、被保険者資格を喪失しますので、その旨管轄公共職業安定所の長に申し出なければなりません。
資格喪失手続は、必ず、特例高年齢被保険者本人からの申出によることになります。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領1160)
④【問1-D】 〇
特例高年齢被保険者には、賃金日額の下限の規定は適用されません。
(法第37条の6第2項)
⑤【問1-E】 〇
特例高年齢被保険者に係る適用事業は、二の事業主は異なる事業主であることが必要です。事業所が別であっても同一の事業主である場合は、特例高年齢被保険者となることができません。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領1070)
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