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R5-028
今日のテーマは、寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金の関係です。
寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金です。
受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した場合、寡婦年金の受給権はどうなるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第51条・附則第9条の2 寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ・ 65歳に達したとき ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ・ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき。 |
寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金を繰上げ受給したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。「選択」や「支給停止」ではないことがポイントです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問7-E】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
【解答】
【R4問7-E】 ×
受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
過去問もどうぞ!
①【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
②【H29年出題】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金のどちらかを受給することができる。
【解答】
①【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止されるではなく「受給権が消滅」します。
②【H29年出題】 ×
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者には、寡婦年金は支給されません。
(法附則第9条の2の3)
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