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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)

R5-030

R4.9.27 R4択一式より『健康診断の実施時間は労働時間になる?ならない?』

 労働安全衛生法では、健康管理のため事業者に健康診断の実施が義務づけられています。

 労働安全衛生法の健康診断は、一般的な健康の確保を図るための「一般健康診断」と、特定の有害業務に従事する労働者が対象になる「特殊健康診断」の2つに分けられます。

 労働者が健康診断を受ける時間は労働時間になるのでしょうか?

 令和4年の問題で確認しましょう。

 

では、過去問からどうぞ!労働安全衛生法の過去問です。

 

H27年出題(安衛法)】

 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものと解されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H27年出題(安衛法)】 〇

一般健康診断の時間 → 労働時間にはなりません

特殊健康診断の時間 → 労働時間となります(賃金の支払が必要です)

 

※健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについて

・労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものです。「業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではない」とされています。

・特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものですので、「所定労働時間内に行なわれるのを原則」とすること。また、「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される」ので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであることとされています。

(S47.9.18基発第602)

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

R42-A

 労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R42-A】 ×

則第44条の定期健康診断、則第45条の特定業務従事者の健康診断は一般健康診断ですので、労働時間とはされません。

 一定の有害業務に従事する労働者が対象の特殊健康診断は、労働時間と解されます。 

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