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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)

R5-033

R4.9.30 R4択一式より『高年齢雇用継続給付の支給対象月の定義』

 今日は、高年齢雇用継続給付の「支給対象月」の定義を確認しましょう。

 

 高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金は、支給対象期間の暦月単位で計算されます。支給対象月とは支給対象期間の暦月のことです。

 では、支給対象月の要件を読んでみましょう。

61条第2項 (高年齢雇用継続基本給付金)

 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。

 

61条の22項 (高年齢再就職給付金)

 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。

 

 高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」を図でイメージしましょう。

60歳に

達した日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

65歳に達した日

 支給対象月は、60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月です。なお、65歳に達した日の属する月は、一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わります。

 

★今日のポイント★

 「支給対象月」の要件は、「初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること」、「初日から末日までの全期間にわたって育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となっていないこと」です。

他にも要件がありますが、今日は省略します。

 

では、過去問からどうぞ!

 

①【R1年出題】

 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

 

 

②【H27年出題】

 高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」ことが条件です。月の途中で再就職した場合は、要件を満たしませんので、その月の高年齢再就職給付金は支給されません。

 

 

②【H27年出題】 〇

 ①の問題と同じです。月の途中で、離職し1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合は、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象となりません。

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問5-B

 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問5-B】 ×

 初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した月は、高年齢雇用継続基本給付金を受けることはできません。

 なお、月の一部が介護休業給付の支給対象となる場合は、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。

(行政手引59013

社労士受験のあれこれ