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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)

R5-034

R4.10.1 R4択一式より『一括有期事業報告書の提出』

 一括有期事業については、確定保険料申告書を提出する際に、「一括有期事業報告書」を提出しなければなりません。

 一括有期事業報告書は、請負金額から賃金総額を算定するためのもので、前年4月から当年331日までに終了した事業の具体的実施内容を記載します。

 

 今日のテーマは一括有期事業報告書です。

 

条文を読んでみましょう。

則第34条 (一括有期事業についての報告)

 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月日から起算して40以内又は保険関係が消滅した日から起算して50以内に、所定の事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

★ 確定保険料申告書と同時に提出します。提出期限・提出先は確定保険料申告書と同じです。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題(労災)】

2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

 

 

②【H23年出題(雇用)】

 一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題(労災)】 〇

  労働保険料の申告、納付については一般の継続事業と同じように年度更新の手続きがとられます。

(昭40.7.31基発901号)

 

 

②【H23年出題(雇用)】 〇

 一括有期事業報告書は、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するものです。

 

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

 

【問8-C(労災)】

 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問8-C(労災)】 〇

 なお、提出期限は、「次の保険年度の6月1 日から起算して40日以内」又は「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。

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