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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-040

R4.10.6 R4択一式より 遺族基礎年金18歳年度末までに障害状態になったとき

遺族基礎年金の対象になる子の要件は、「18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」です。

 遺族基礎年金の受給権を取得した当時は障害状態になかった子が、18歳年度末までに障害状態になった場合、その子の遺族基礎年金の受給権は18歳年度末で消滅するのでしょうか?それとも20歳まで受給できるのでしょうか?

 

 

条文を読んでみましょう。

40条第3

子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。

2 18歳に達した日以後の最初の331日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く

3 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるときを除く。

4 20に達したとき。

 

 今日は「2」の「ただし以下」に注目してください。

 子の遺族基礎年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の331日が終了したとき」に失権します。ただし、「障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。」とありますので、「18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態」にあるときは、その時点では失権しません。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問6-A

 子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の331日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の331日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問6-A】 〇

 遺族基礎年金の受給権取得時には障害の状態になかった子が、その後18歳年度末までの間に障害の状態となり引き続き障害の状態にある場合は、18歳年度末時点では失権しません。

 先ほど読んだ条文では、「18歳に達した日以後の最初の331日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態」あるときは失権しない、となっていました。受給権取得当時に障害状態になくても、18歳年度末に障害状態にある場合は、引き続き遺族基礎年金を受給できます。

 問題文のように、「子が20歳に達するまでの間障害の状態にあった」ときは、20歳になったときに失権します。

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