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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-041

R4.10.7 R4択一式より 第2号被保険者の20歳未満と60歳以上の取扱い

 厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者として位置づけられています。

 第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその要件が無いのがポイントです。

 

 今日のテーマは第2号被保険者の20歳未満と60歳以上の部分の扱いです。

 

 では、条文で第2号被保険者の定義を読んでみましょう。

第7条・附則第3

厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)国民年金の第2号被保険者とする。

 

2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、厚生年金保険の被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。

 ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金・老齢厚生年金など「老齢又は退職を支給事由とする年金」の受給権がある場合は、第2号被保険者から除かれます。

 

 では、次に「老齢基礎年金」の保険料納付済期間の定義を条文で読んでみましょう。

昭和60年改正法附則第8条第4

 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。

 

 

老齢基礎年金の年金額の計算は、第1号被保険者の年齢に合わせて20歳以上60歳未満の40年間が基本になります。

 そのため厚生年金保険の被保険者の20歳未満60歳以上の期間は合算対象期間として取り扱われ、保険料納付済期間には算入されません。

 ※ただし、老齢厚生年金の計算には算入されます。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問8-A

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間とされ、老齢基礎年金の額に反映される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問8-A】 ×

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者ですが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」とされますので、老齢基礎年金の額には反映されません。

 

 

では、こちらもどうぞ!

H24年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H24年出題】 ×

 障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も保険料納付済期間となります。

 フルペンション減額方式をとっている老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年が基本になっていますが、障害基礎年金は、フルペンション減額方式をとっていないためです。

 なお、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。

社労士受験のあれこれ