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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)

R5-044

R4.10.10 R4択一式より 在職老齢年金「総報酬月額相当額」

 在職老齢年金の計算には、「基本月額」と「総報酬月額相当額」が使われます。

 今日は、「総報酬月額相当額」の計算方法がテーマです。

 

では、総報酬月額相当額の定義を確認しましょう。

「総報酬月額相当額」とは → 標準報酬月額その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額 です。

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

 

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問8-A

 在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問8-A】 ×

 総報酬月額相当額には「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の合計」を使いますので、標準報酬月額や標準賞与額が変われば、総報酬月額相当額も変わります。

 

 

では、過去問もどうぞ!

H27年出題】 

 在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H27年出題】 ×

 「改定が行われた月の翌月から」が誤りです。

 総報酬月額相当額が変わった月から支給停止額が再計算されます。

総報酬月額相当額が改定された場合は、「改定が行われた月」から、新たな総報酬月額相当額に基づいて年金額が改定されます。

(法第46条第5項) 

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