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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)

R5-049

R4.10.15 R4択一式より 高年齢再就職給付金と再就職手当の調整

 まず、「高年齢再就職給付金」の要件を条文で読んでみましょう。

61条の21項 (高年齢再就職給付金)

 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。

2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

 

高年齢再就職給付金の要件のポイント!

・受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること

60歳到達時以後に安定した職業に就くことにより被保険者となったこと

・就職日の前日の支給残日数が100日以上あること

 

 では、「高年齢再就職給付金」が支給される具体例を確認しましょう。

① 60歳到達時に離職した者が基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった

② 60歳到達時に一般被保険者であった者がその後に離職し、基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった

③ 60歳到達時に被保険者でなかった者であっても、その直前の被保険者資格に基づき基本手当の支給を受け、かつ、60歳到達時以後、当該基本手当の受給期間内に支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者となった

(行政手引59021(1))

 

 

★高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けることができる場合の調整を、条文で読んでみましょう。

61条の24項 (高年齢再就職給付金)

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。 

 「再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。」となっていますので、どちらの給付を受けるかは本人の選択となります。

(行政手引59051(1))

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問5-C

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問5-C】 ×

 「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され」の部分が誤りです。どちらを受けるかは本人の選択です。本人の選択で、高年齢再就職給付金を受けたときは、再就職手当は支給されません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

R1年出題】

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 〇

 「雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」とは、再就職手当のことです。本人の選択で再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されません。 

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