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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-058

R4.10.24 R4択一式より 振替加算の額の計算

 振替加算が行われるのは、大正1542日~昭和4141日までの間に生まれた者です。

 大正1541日以前生まれの者は「旧法」の対象者で老齢基礎年金が支給されませんので、振替加算も行われません。

 また、昭和4142日以降生まれの者にも振替加算は行われません。昭和4142日以降生まれの者は、新法施行日(昭和6141日)に20歳未満です。

20歳から60歳まで会社員の被扶養配偶者だったとしても、すべて第3号被保険者となり満額の老齢基礎年金が支給されるからです。

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問9-A】 

 老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正1542日から昭和4141日までに生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問9-A】 ×

 振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となります。

 なお、224,700円×改定率は、加給年金額と同じ額です。

 「受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率」は、1.000から0.067までです。

 生年月日が最も古い大正1542日~昭和241日生まれの率は、1.000ですので、振替加算の額は224,700円×改定率×1.000で加給年金額と同じです。

 昭和3642日から昭和4141日以前生まれの率は、0.067です。

 生年月日が若くなるほど、率が小さくなることがポイントです。20歳から60歳まで会社員に扶養される配偶者だった場合、若い人ほどカラ期間が短く、第3号被保険者期間が長くなるからです。

(S60年附則第14条)

過去問もどうぞ!

H28年出題】

 振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 ×

 振替加算の額は、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額です。 

社労士受験のあれこれ