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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)

R5-061

R4.10.27 R4択一式より 時間外労働は「実労働時間」で考える

 まず、「36協定」の条文を読んでみましょう。

36条第1

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は前条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

36協定が必要な時間外労働・休日労働を確認しましょう

「法定労働時間(原則18時間・1週40時間)」を超えて労働させる場合

「法定休日(原則毎週少なくとも1回)」に労働させる場合

 

 例えば、月曜日から金曜日までの所定労働時間が17時間、土日が休日の事業場で、金曜日の労働時間を1時間延長した場合を考えてみましょう。金曜日を1時間延長しても、18時間、1週間36時間です。法定労働時間内に収まっていますので、36協定は不要です。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問3-C

 労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、1日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、労働基準法第36条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問3-C】 〇

 36協定や割増賃金が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。遅刻した分、終業時刻を繰り下げたとしても、1日の実労働時間が8時間以内なら36協定も割増賃金も不要です。

H11.3.31基発168号)

 

 

過去問をどうぞ!

【H29年出題】

1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

 

 

 

【解答】

H29年出題】 〇

1日の所定労働時間が8時間で、1時間遅刻をした分、終業時刻を1時間繰り下げたとしても実働時間が8時間ですので、時間外労働にはなりません。

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