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R5-063
労災保険率は、事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じでも、事業主の災害防止に対する努力によって、企業ごとの災害発生率には差が生じます。
メリット制とは、業務災害の発生が多ければ労災保険率(又は労災保険料)を引き上げる、逆に発生が少なければ労災保険率(又は労災保険料)を引き下げる制度です。
今日は、「有期事業」のメリット制の適用要件を確認します。
徴収法で、有期事業とは、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」です。
有期事業でメリット制の適用を受ける事業の規模は以下の通りです。
有期事業のメリット制の対象になる事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が40万円以上であること。 2 建設の事業にあっては請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。 |
★1か2のいずれかに該当することが条件です。
「いずれか」がポイントです。
1 確定保険料の額が40万円以上
又は
2 建設の事業 → 請負金額が1億1千万円以上
立木の伐採の事業 → 素材の生産量が1,000立方メートル以上
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-C(労災)】
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。
【解答】
【問9-C(労災)】 ×
メリット制の適用を受けるのは、「見込生産量」ではなく「生産量」が1000立方メートル以上のときです。見込ではなく確定した生産量です。
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業で、その事業の素材の生産量が1000立方メートル以上のときは、労災保険のメリット制の適用対象となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題(労災)】
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
②【H22年出題(労災)】
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
【解答】
①【H28年出題(労災)】 ×
「有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度」の部分が誤りです。
継続事業と一括有期事業のメリット制は、問題文の通り、一定の範囲内で労災保険率を上げ下げする制度です。
「有期事業」の場合は、労災保険率を上下させるのではなく、「確定保険料の額」を一定の範囲で上げ下げする制度です。
②【H22年出題(労災)】 〇
有期事業のメリット制が適用されると、確定保険料の額は上げ下げされます。確定保険料の額が引き上げられた場合は、差額が徴収されます。
引き上げられた場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、引き上げられた確定保険料の額と既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収します。その場合、「納入告知書」によって、通知されるのがポイントです。
(則第35条第4項)
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