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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)

R5-067

R4.11.2 R4択一式より 介護保険料率の定め方

 まず、健康保険の被保険者に関する保険料額を確認しましょう

介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額

・介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額

 

※「一般保険料額」は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)を乗じて得た額です。

※「介護保険料額」は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額です。

(法第156条)

 

 今日のテーマは「介護保険料率」の定め方です。

 

条文を読んでみましょう。

160条第16

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める

 

 介護保険第2号被保険者は、介護保険法で、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と定義されています。介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者は、健康保険料といっしょに介護保険料を徴収されます。

 そのため、介護保険料率は、「介護保険第2号被保険者」である被保険者の総報酬額の総額をもとに定められます。

 

では令和4年の問題をどうぞ!

【問4-C

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問4-C】 ×

 介護保険料率は、「介護納付金」÷「当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額」で得た率を基準として、保険者が定めます。

 分子は、前年度の実績ではなく、「当該年度」における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の「見込額」となります。

 なお、「総報酬額」とは、「標準報酬月額及び標準賞与額の合計額」です。

 

※介護保険第2号被保険者の介護保険料の流れを確認しましょう。

 

介護保険第2号被保険者

介護保険料

健康保険

介護納付金

社会保険診療報酬支払基金

介護給付費交付金

市町村

 

 介護保険第2号被保険者の介護保険料は、医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通して、市町村に交付されます。

 なお、介護保険第1号被保険者の保険料は、介護保険法のルールによって、市町村が徴収します。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H29年出題】※改正による修正あり

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】※改正による修正あり  〇

 介護保険料率は、毎年度、決定されます。

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