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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)

R5-068

R4.11.3 R4択一式より 資格喪失後の出産手当金の継続給付

 出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42(多胎妊娠の場合は、98)から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間について支給されます。

 

 資格喪失時に、出産手当金を受けている(又は受ける条件を満たしている)場合は、要件を満たせば退職後も継続して出産手当金を受けることができます。

 条文を読んでみましょう。

104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

 

※被保険者の資格を喪失した日まで1年以上被保険者であった者で、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの(又は支給要件を満たしているもの)は、退職後も、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金の給付を受けることができます。

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問5-D

 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問5-D】 ×

 出産手当金の支給を受けることはできません。「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」という要件を満たしていないからです。

 

 

過去問をどうぞ!

H24年出題】

 被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H24年出題】 ×

 資格喪失後の出産手当金の継続給付は、「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」ことが条件です。問題文のような「資格喪失後6か月以内に出産」だけでは要件は満たしません。

 

 

★なお、資格喪失後6月以内に出産した場合は、要件を満たせば、『出産育児一時金』の支給が受けられます。

 条文を読んでみましょう。

106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付)

1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

 最後の保険者から受けることができるのは、出産手当金ではなく、「出産育児一時金」ですので注意してください。 

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