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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)

R5-070

R4.11.5 R4択一式より 特別休暇制度の有無

 「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」から、「特別休暇制度の有無」を確認しましょう。

 

まず、令和4年の問題をどうぞ!

【問2-A

 特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が最も多くなっている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問2-A】 〇

 特別休暇制度がある企業割合は 59.9%です。

 特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」42.0%、「病気休暇」23.8%、「リフレッシュ休暇」13.9%(以下省略します。)となっています。

(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)

 

 

では、令和3年就労条件総合調査をもとに、「みなし労働時間制」の過去問も解いてみましょう。

H28年出題】

 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

 

②【H24年出題】(※問題文を修正しています)

 みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では13.1%だが、企業規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、8.2%です。10パーセントに達していません。

 なお、みなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が6.7%、「専門業務型裁量労働制」が1.2%、「企画業務型裁量労働制」が0.3%です。

 

②【H24年出題】(※問題文を修正しています) 〇

 みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では13.1%です。企業規模別にみると、1000人以上規模は25.6%300999人は16.5%、100299人は12.8%、3099人は12.4%です。規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向です。

(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html

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