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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(高齢者医療確保法)

R5-073

R4.11.8 R4択一式より 後期高齢者医療・保険料の徴収

 後期高齢者医療の費用は、「公費」、「後期高齢者交付金(医療保険各法の保険者からの支援金)」、「後期高齢者が負担する保険料」で構成されています。

 

 今日のテーマは後期高齢者の保険料の徴収です。

 

まず、後期高齢者の保険料のポイントを確認しましょう。

市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(第104条) 

ポイント!保険料を徴収するのは「市町村」です。

 

 

では、保険料の徴収の方法を条文で読んでみましょう。

107条第1項 (保険料の徴収の方法)

 市町村による保険料の徴収については、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

 

保険料の徴収には「特別徴収」と「普通徴収」がありますが、「特別徴収」が原則です。

 特別徴収とは、「市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること」をいいます。→ 年金保険者が年金から保険料を天引きし、それを年金保険者が納入する方法です。

 特別徴収以外は、普通徴収となります。

 普通徴収とは、「市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収すること」をいいます。 → 個別に保険料を納付する方法です。

 

「普通徴収」の条文を読んでみましょう。

108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務)

1 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない

2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う

3 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問9-D

 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問9-D】 〇

 世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負っています。

 

 

では、過去問もどうぞ!

①【H23年出題】

 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

 

 

②【H23年出題】

 保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。

 

 

③【H27年出題】

 高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村(特別区を含む。)が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。

 

 

④【H23年出題】

 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 保険料を徴収するのは、市町村(特別区を含む。)です。都道府県は徴収しません。なお、保険料は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために徴収します。

 

 

②【H23年出題】 ×

 保険料徴収の方法は、①特別徴収、②普通徴収の2つです。③その他はありませんので誤りです。

特別徴収と②普通徴収の定義は問題文の通りです。

 

 

③【H27年出題】 〇

 配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。

 

 

④【H23年出題】 ×

 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令ではなく「市町村の条例」で定めます。(第109条)

 ちなみに、「政令」は内閣が制定するものです。条例は自治体の法令です。

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