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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)

R5-081

R4.11.16 R4択一式より 在職定時改定

 令和44月に在職定時改定が導入されました。

65歳以降も働いている場合は、負担した保険料が、毎年、年金額に反映する仕組みです。

 

 条文を読んでみましょう。

43条第2

 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 

 

 

★在職定時改定は、65歳以上70歳未満の受給権者が対象です。60歳台前半の老齢厚生年金には適用されません。

★毎年91日(基準日)に基準日の属する月前の被保険者であった期間を、老齢厚生年金の額に反映させ、基準日の属する月の翌月10月)から年金の額を改定する仕組みです。

 

厚生年金保険の被保険者(在職中)

 

②の期間分→令和610月から増額

 

①の期間分→令和510月から増額

老齢厚生年金

 

老齢基礎年金

   

65歳       ①基準日        ②基準日

       (令和591日)   (令和691日)

①の期間 → 65歳到達月から令和58月まで

②の期間 → 前年9月から令和68月まで

 

令和4年の問題をどうぞ!

【問9-B

65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である71日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問9-B】 ×

 基準日は71日ではなく「91日」です。

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