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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)

R5-095

R4.11.30 R4択一式より 健保「報酬」の定義

 保険料の額や傷病手当金・出産手当金は「標準報酬月額」を使って計算します。

 「標準報酬月額」は、「報酬月額」に基づいて決まります。報酬月額は1月当たりの報酬の額のことです。

今日のテーマは、「報酬」の定義です。

 

 では、条文を読んでみましょう。

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5 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

6 健康保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 

 

「報酬」とは → 労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの

※「臨時」に受けるもの、「3月を超える期間ごと」に受けるものは、報酬から除かれます。

3月を超える期間ごとに受けるもの」とは、年3回以下の賞与などのことです。

 

「賞与」とは → 「3月を超える期間ごと」に受けるもの

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問7-B

 健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問7-B】 〇

 3か月を超える期間ごとに受けるものは報酬から除外されます。

 3か月を超える期間ごとに受ける報酬に該当するものは、年間を通じ4回以上支給される報酬以外の報酬となります。ですので、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、『年間を通じ4回以上』支給される場合は、報酬に該当します。

S36.1.26保発第5号)

 

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。

 

 

②【R1年出題】

 保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 通勤手当は、「報酬」に含まれます。

 

 

②【R1年出題】 〇

 通勤手当は6か月ごとに支給されても、実態は毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられるものですので、報酬となります。

(昭和27.12.4保文発7241

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