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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)

R5-098

R4.12.3 R4択一式より 学生納付特例事務法人の行う事務

 学生納付特例事務法人制度は、学生が、学生納付特例の申請手続きをしやすくするために、学生の委託を受けた大学が、学生納付特例申請の代行を行う制度です。

 

 学生納付特例事務法人の行う事務について条文で確認しましょう。

109条の22第1項(学生納付特例の事務手続に関する特例)

 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、学生納付特例申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる

★大学等の教育施設では、学生等被保険者に係る学生納付特例申請の代行ができます。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問1-A

 国民年金法第109条の22に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問1-A】 ×

 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者の委託を受けて、学生納付特例申請の事務を行います。「保険料の納付」に関する事務は行うことができません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H27年出題】

 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H27年出題】 〇

 法第109条の222項で、「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなす。」と規定されています。

 なお、第3項では、「学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。」とされています。 

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