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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)

R5-102

R4.12.7 R4択一式より 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ

 老齢厚生年金の受給権を有する者で、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。

 

 今日は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の、繰下げの申出についてみていきましょう。

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問9-D

2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問9-D】 〇

 第78条の28で、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、一の期間に基づく老齢厚生年金についての支給繰下げの申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない」と規定されています。

 2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合は、繰下げの申出は同時に行わなければなりません。

(法第78条の28

 

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 問題文の場合、支給繰下げの申出は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。

2つ以上の種別の老齢厚生年金を受けることができる場合は、全て同時に繰下げの申出をしなければなりません。

 

 

こちらの過去問もどうぞ!

②【H28年出題】

 平成1941日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

 

 

③【H27年出題】

 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。

老齢厚生年金のみ繰下げる又は老齢基礎年金のみ繰下げることも可能です。

(法第44条の3

 

 

③【H27年出題】 〇

 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行う必要があります。老齢基礎年金のみ繰上げる、又は老齢厚生年金のみ繰上げることはできません。

(法附則第7条の32項) 

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