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R5-105
まず、条文を読んでみましょう。
第34条 (障害者に対する差別の禁止) 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
第35条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
第36条第1項 (障害者に対する差別の禁止に関する指針) 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。 |
★「差別の禁止に関する指針」のポイントを確認しましょう★
基本的な考え方は以下の通りです。
・全ての事業主が対象です
・禁止される差別は、「障害者であることを理由とする差別」です
→ ここでいう差別は、直接差別のことです。車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な不利益取扱いを含みます。
・事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要です
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-C】
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
【解答】
【問4-C】 〇
「差別の禁止に関する指針」では、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目で、障害者であることを理由に障害者を排除すること、障害者に対してのみ不利な条件とすること等が、差別に該当するとして整理されています。
また、次の3つの措置を講ずることは、障害者であることを理由にする差別に該当しないとされています。
・ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること。
・ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。
参照:障害者差別禁止指針(平成27年厚生労働省告示第116号)
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