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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)

R5-108

R4.12.13 R4択一式より 契約解除の日から14日以内の起算日

 「契約解除の日から14日以内」は、当日起算でしょうか?翌日起算でしょうか?

 

では、条文を読んでみましょう。

第15条 (労働条件の明示)

① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

③ ②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 

 

 労働契約締結の際に、使用者は、労働条件を明示しなければなりません。

 明示された労働条件が、実際の条件と異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます。その場合、労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問5-B

 労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、91日に労働契約を解除した場合は、91日から914日までをいう。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問5-B】 ×

「解除当日から数える」の部分が誤りです。「契約解除の日から14日以内」は、民法の期間計算の原則によって初日は算入しません。

 91日に労働契約を解除した場合は、翌日の92日から数えて14日以内ですので、915日までとなります。

 

 

過去問をどうぞ!

 

①【H23年出題】

 労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

 

②【H28年出題】

 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 〇

 「即時に」がポイントです。例えば、2週間前に申し出るなどのような制限はありません。

 

 

②【H28年出題】 ×

 「当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。」の部分が誤りです。第15条の「解除」は、過去に遡って、契約がなかったものと扱われるのではなく、労働契約関係を「将来に向かって」消滅させることをいいます。

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