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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)

R5-110

R4.12.15 R4択一式より 雇用保険被保険者転勤届

 労働者が1人でも雇用される事業は、原則として雇用保険の適用事業となります。

 「事業」とは、企業全体ではなく、本店、支店、事務所の単位をいいます。

 また、雇用保険法施行規則第3条では、届出等の事務は、事業所ごとに処理すること、となっています。

 今日は雇用保険被保険者転勤届を見てみましょう。

 条文を読んでみましょう。

則第13条 (被保険者の転勤の届出)

 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

★転勤届は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問3-A

 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問3-A】 〇

 転勤は、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいいます。

 転勤の場合は、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内でも、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければなりません。

(行政手引21752

 

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、雇用保険被保険者転勤届の提出が必要です。

 

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②【H28年出題】

 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 「雇用保険被保険者資格取得届」、「雇用保険被保険者資格喪失届」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付支給申請書」には、マイナンバーの記載が必要です。

 被保険者(日雇労働被保険者を除く。)のマイナンバーが変更されたときは、事業主は、速やかに、個人番号変更届を提出しなければなりません。

(則第14条)

社労士受験のあれこれ