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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)

R5-115

R4.12.20 R4択一式より 使用されるに至った日から自宅待機とされた場合

 入社することになったものの、入社日から自宅待機となった場合、健康保険の被保険者の資格はどのように扱われるのでしょうか?

 

資格取得日について条文を読んでみましょう。

35条 (資格取得の時期)

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

 「適用事業所に使用されるに至った日」、「事業所が適用事業所となった日」、「適用除外に該当しなくなった日」に被保険者の資格を取得します。

 適用事業所に入社した場合は、その日に健康保険の被保険者の資格を取得します。

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問2-B

 適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問2-B】 〇

 当初から自宅待機でも健康保険の被保険者の資格は取得します。

・休業手当は報酬ですので、休業手当の支払いの対象となった日の初日に資格を取得します。

・資格取得時の標準報酬月額は、現に支払われる休業手当等に基づき決定されます。

・休業手当で標準報酬月額が決定した後に、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象となります。

(S50.3.29保険発第25号・庁保険発第8)

 

 

過去問をどうぞ!

R3年出題 】

 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R3年出題 】 〇

★一時帰休に伴って低額な休業手当等が支払われることになった場合

→ 固定的賃金の変動とみなして、随時改定の対象となります。※ただし、報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限ります。

★休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消し、通常の報酬が支払われるようになったとき

→ 随時改定の対象となります。

(S50.3.29保険発第25号・庁保険発第8)

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