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社会保険労務士合格研究室

 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)

R5-128

R5.1.2 R4択一式より 賃金の非常時払い

 災害などで出費を要することになった場合、労働者は、支払期日前でも、賃金の繰上払を請求することができます。

 

条文を読んでみましょう。

25条 (非常時払)

 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

則第9条 

 非常の場合は、次に掲げるものとする。

1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 

2 労働者又はその収入によって生計を維持する者結婚し、又は死亡した場合

3 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

 

 支払期日前でも繰上払の請求ができるのは以下の事由の場合です。

・出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合

★労働者のみならず、「労働者の収入によって生計を維持する者」も対象です。

 

★支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対する賃金です。使用者は、まだ労務の提供のない期間の賃金については支払う義務はありません。

 

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

【問6-ウ】

 労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。

 

 

 

 

 

【解答】

【問6-ウ】 〇

 「疾病」、「災害」は、業務上、業務外は問われません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。

 

 

②【H28年出題】

 使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の事由も含まれるのがポイントです。

 

②【H28年出題】 ×

 非常時払いの対象は、「既往の労働」に対する部分です。いまだ労務の提供のない期間は支払う義務はありません。

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