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R5-130
労働安全衛生法は、労働基準法とは一体としての関係にあります。
保護の対象になる「労働者」の定義は、労働基準法の労働者と同じです。
条文を読んでみましょう。
労働基準法 第9条 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第116条第2項 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 |
労働安全衛生法 第2条 労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 |
労働基準法も労働安全衛生法も「同居の親族のみを使用する事業」及び「家事使用人」は適用除外です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
②【H28年出題】
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③【R3年出題】
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
【解答】
①【R2年出題】 〇
労働基準法と労働安全衛生法ともに、「同居の親族のみを使用する事業又は事務所」、「家事使用人」については適用されません。
②【H28年出題】 〇
労働基準法第10条の「使用者」は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
労働安全衛生法の事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。
労働安全衛生法の主たる義務者である「事業者」は、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
(昭和47年9月18日発基91号)
労働基準法上の「使用者」には、例えば部長や課長なども該当することがありますので、労働安全衛生法とは概念が異なります。
③【R3年出題】 ×
労働安全衛生法の「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者です。一人親方は、元方事業者とは使用従属関係はなく労働者ではありませんので、労働法上の保護の対象にはなりません。
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