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R5-132
一般被保険者の「求職者給付」は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当で構成されています。
今日は、傷病手当のポイントを確認しましょう。
傷病手当が支給される要件をみてみましょう。
1.受給資格者であること
2.離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
3.疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること
4.3.の状態が2.の後において生じたものであること
(行政手引53002)
今日のポイントは4.です。
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、求職の申込みをした後に生じたことが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問4-A】
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
②【R2問4-B】
有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
③【R2問4-C】
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことはできない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには傷病手当が支給されない。
④【R2問4-D】
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
⑤【R2問4-E】
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
【解答】
①【R2問4-A】 ×
傷病手当は支給されません。傷病手当は、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、求職の申込みをした後に生じたことが条件だからです。
そのため、以下の場合、傷病手当は支給されません。
・疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合
・かかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合でも、公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続している場合
(行政手引53002)
②【R2問4-B】 ×
・有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行った場合
→その後、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合は、傷病手当は支給できない、とされています。
(行政手引53002)
③【R2問4-C】 ×
・つわり又は切迫流産のため職業に就くことができない場合
→ その原因となる妊娠の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには傷病手当は支給し得る、とされています。
(行政手引53002)
④【R2問4-D】 ×
・訓練延長給付に係る基本手当を受給中に疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合
→ 延長給付(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付)に係る基本手当を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。
傷病手当が支給される日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数だからです。
(行政手引53004)
⑤【R2問4-E】 〇
・ 求職の申込みの時点では疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあったが、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合
→ 傷病手当の支給要件に該当します。
(行政手引53002)
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