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社会保険労務士合格研究室

確定給付企業年金法 

R5-137

R5.1.11 確定給付企業年金の掛金・支給のルール

  今日のテーマは確定給付企業年金です。

 確定給付企業年金の給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があります。

 また、規約で定めるところにより、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付も行うことができます。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R26-A

 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。

 

②【R26-B

 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

 

③【R26-C】

 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

④【R26-D

 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

 

⑤【R26-E

 老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R26-A】  ×

★加入者期間の計算について

 加入者期間の計算は月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の「前月」までが算入されます。

(法第28条)

 

②【R26-B】 ×

★掛金について

・事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

・加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。

(法第55条)

 加入者が負担できるのは、掛金の一部です。加入者が掛金の全部を負担することはできません。

 

③【R26-C】 ×

★年金給付の支給期間について

 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

(法第33条)

 年金給付の支給期間は、終身又は10年以上ではなく、「終身又は5年以上」です。

 

④【R26-D】 〇

 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができます。

(法第39条)

 

⑤【R26-E】 ×

★老齢給付金の失権について

老齢給付金の受給権は、1~3のいずれかに該当することとなったときは、消滅します。

1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。

2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。

3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。

(法第40条)

 老齢給付金の受給権は、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」にも、消滅します。

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