合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R5-139
労働安全衛生法の3つの安全衛生教育を確認しましょう。
・「雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育」
労働者を雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したときの、その従事する業務に関する教育
・「特別教育」
危険又は有害な業務に労働者をつかせるときの、当該業務に関する特別の教育
・「職長教育」
新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育
では、過去問をどうぞ!
①【R2問10-A】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
②【R2問10-B 】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
③【R2問10-D】
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
④【R2問10-E】
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
【解答】
①【R2問10-A】 ×
雇入れ時等の安全衛生教育は、「労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したとき」に行わなければなりません。「労働者」となっていますので全労働者が対象です。常時使用する労働者だけでなく、「臨時に雇用する労働者」に対しても義務となります。
(則第35条)
なお、「雇入れ時の健康診断」の対象者は、「常時使用する労働者」ですので、違いに注意してください。
(則第43条)
②【R2問10-B 】 〇
作業内容変更時の教育も、雇入れ時と同様に、全労働者が対象です。
③【R2問10-D】 〇
特別教育を必要とする業務は、厚生労働省令で定められていて、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務もその対象です。
(則第36条)
なお、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は「就業制限業務」となり、業務に就かせる場合は、フォークリフト運転技能講習の修了などの条件がつきます。
(則別表3)
規模が小さいものは特別教育、大きいものは就業制限というイメージです。
④【R2問10-E】 〇
職長教育は新任の職長に対する教育です。
対象になる業種はおさえておきましょう。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
たばこ製造業、繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
※令和5年4月1日から「食料品製造業(除く:うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに対象業種に追加されます。
※うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は従前から職長教育の対象です
問題文の「金属製品製造業」は職長教育の対象です。
(令第19条)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします